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- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
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交通違反と逮捕

道路交通法違反。
交通違反のうちで軽いものについては、反則行為として、郵便局から反則金を納めればそれで済む(刑事裁判での処罰がなされない)ことも多いところです。
(例えば、29キロまでの速度超過など.)

しかし、時には、ちょっとした(と思えるような)交通違反で逮捕されることがあります。

「市道交差点で乗用車を一時停止しなかった」という指定場所一時不停止の容疑で、現行犯逮捕。
(2016年1月3日産経新聞.)
「携帯電話の画像を注視しながら、普通乗用車を運転した」という携帯電話使用等の容疑で、通常逮捕。
(2015年5月7日埼玉新聞.)
など。


一つ条文を。国家公安委員会規則にはこのような定めがあります。
「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」
(犯罪捜査規範219条.)


ただ、指定場所一時不停止や、自動車運転中の携帯電話使用は、通例数千円の反則金処理となる反則行為ではありますが、いずれも法定刑が定められた犯罪です。
  指定場所一時不停止の法定刑:「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項2号.)
  自動車運転中の携帯電話使用の法定刑:「5万円以下の罰金」(道路交通法120条1項11号.)

犯罪ですから、逃亡するおそれがある等の具体的事情があれば、「指定場所一時不停止」のみ、「自動車運転中の携帯電話使用」のみでも逮捕されることがある、ということになります。

先に挙げた記事ではこうなっています。
指定場所一時不停止のほうは
被疑者は「違反を現認した警察官が免許証の提示を求めたが、拒否して車を発進させて逃走しようとした」。

自動車運転中の携帯電話使用のほうは
「2012年9月6日」の違反で、被疑者は2015年5月まで「反則金を支払わず、同署が通知書を郵送するなど、複数回出頭を要請していたが応じなかった」。

逃亡行為でなくても、
何度も話を聞こうとしているのに応じない、理由なき不出頭が度重なる、というのが
逃亡のおそれの推認につながることはあり得るでしょう。

 
by yoridocoro | 2016-08-07 14:19 | 法律雑学
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