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地方公務員の失職の例外
公務員は、執行猶予付きであっても、禁錮以上の刑が確定すれば失職するルールです。
さて。2011年5月、交通死亡事故を起こしたとして執行猶予付き禁錮刑が確定した地方公務員がおりました……が、失職になりませんでした。 なぜ失職しなかったのでしょうか。 「禁錮以上の刑に処せられ…その執行を受けることがなくなるまでの者」、つまり禁錮刑の執行猶予中の者は、地方公務員の欠格事由にあたります。 (地方公務員法16条2号.) しかし。 さらに法はこう定めるのです。 「職員は、第16条各号…に該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。」 (地方公務員法28条4項.) 「〜を除く」。ルールの例外、つまり、職を失わない特別の定めが条例にあるならばそちら優先、ということが法律のレベルで定められているわけです。 件の地方公務員は、兵庫県宝塚市の消防士だそうです。 「遺族嘆願 失職免れる 死亡事故起こした消防士」(産経新聞大阪本社) http://www.sankei-kansai.com/2011/06/01/20110601-053489.php(リンク切れ) http://blog.livedoor.jp/kotsu_jiko/archives/1594365.html 市の条例ではこう定めています。 「任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたものについては、その罪が過失の行為によるものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認めるものに限り…その職を失わないものとすることができる」 (宝塚市 職員の分限の手続及び効果に関する条例5条1項.) http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/ak31601231.html ここでの救済は、「禁錮の刑」「過失の行為によるもの」に限られています。やはり交通事故をイメージしているのでしょうね。 なお、交通事故であっても、酒酔いや救護義務違反(ひき逃げ)を伴う場合は、懲役刑に処せられることになり「禁錮の刑」とはなりませんから、この条例の基準では救済なしになります。 公務員は、懲役・禁錮の判決をもらったらもう職員ではいられない(当然失職)というのが原則であるわけですが、その例外が実際に存するのでした。 (国家公務員については次回ふれます.)
by yoridocoro
| 2011-06-22 00:43
| 法律雑学
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