人気ブログランキング | 話題のタグを見る

- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
法律雑学
雑学
以前の記事
2016年 08月
2015年 09月
2015年 06月
2014年 09月
2014年 04月
2013年 09月
2013年 07月
2013年 05月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 06月
2012年 05月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 07月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


6か月と、1か月×6の違い

期間計算の話。
「平成21年9月30日から6か月」(9/30が起算日)といったらいつまでになるでしょうか。
人と話していたら意見が分かれました。

a)平成22年3月29日まで
(理由)
 " 20日締めで1か月分を集計する(当月21日から翌月20日まで)" などの例に見られるように、期限は、期限となる月で、スタートした日とは1日ずれた日(21日からなら翌月は21日までではなく20日)までになるから.

b)平成22年3月31日まで
(理由)
 「6か月」の単位は「月」である。6か月は1か月が6つ集まったものだから、6か月を数え終わる末日と、1か月を6回数えた際の数え終わる末日とは一致するはず。
 5回目の1か月は「平成22年1月30日から2月28日まで」であり、そうすると6回目の1か月は「3月1日から3月31日まで」になるから.

むー。それぞれ、筋道立てた考えにはなっています。

---
さて、民法143条は
「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」(1項.)
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」(2項.)
としています。
http://bit.ly/rNsfXC

1項について。
「暦に従って計算」というルール。月や年は日数換算せず、そのままです。だから同じ「1か月」でも時期によって28日だったり31日だったり。同じ単位でもその数量は一定ではないのです。
2項について。
「月」での期間計算を考えるなら、期間が「○月1日」からスタートしないとき、その期間は、最後の月において、スタート日(起算日)に対応する日の前日までとなるということです。

---
ポイントは、「最後の月において」ですね。
9月から、6か月を数えていくとき、10月、11月、12月、1月、2月、3月、と指折り数えますが、期間の末日に関係するのは「最後の月」、つまり3月だけです。2月までの各月が大の月か小の月かということは、6か月を数えるときには関係がありません。

従って、結論は
 a)平成22年3月29日まで
です。

もちろん、b)も実生活に関係ないわけではなく、例えば、1か月定期券を継続して購入する場合の有効期限などはこちらの計算になりますね。
 
by yoridocoro | 2009-09-18 03:01 | 法律雑学
<< 子を連れた親が再婚したとき、連... 投票状況(○時現在の投票率) >>