人気ブログランキング | 話題のタグを見る

- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
法律雑学
雑学
以前の記事
2016年 08月
2015年 09月
2015年 06月
2014年 09月
2014年 04月
2013年 09月
2013年 07月
2013年 05月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 06月
2012年 05月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 07月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


交通違反と逮捕

道路交通法違反。
交通違反のうちで軽いものについては、反則行為として、郵便局から反則金を納めればそれで済む(刑事裁判での処罰がなされない)ことも多いところです。
(例えば、29キロまでの速度超過など.)

しかし、時には、ちょっとした(と思えるような)交通違反で逮捕されることがあります。

「市道交差点で乗用車を一時停止しなかった」という指定場所一時不停止の容疑で、現行犯逮捕。
(2016年1月3日産経新聞.)
「携帯電話の画像を注視しながら、普通乗用車を運転した」という携帯電話使用等の容疑で、通常逮捕。
(2015年5月7日埼玉新聞.)
など。


一つ条文を。国家公安委員会規則にはこのような定めがあります。
「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」
(犯罪捜査規範219条.)


ただ、指定場所一時不停止や、自動車運転中の携帯電話使用は、通例数千円の反則金処理となる反則行為ではありますが、いずれも法定刑が定められた犯罪です。
  指定場所一時不停止の法定刑:「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項2号.)
  自動車運転中の携帯電話使用の法定刑:「5万円以下の罰金」(道路交通法120条1項11号.)

犯罪ですから、逃亡するおそれがある等の具体的事情があれば、「指定場所一時不停止」のみ、「自動車運転中の携帯電話使用」のみでも逮捕されることがある、ということになります。

先に挙げた記事ではこうなっています。
指定場所一時不停止のほうは
被疑者は「違反を現認した警察官が免許証の提示を求めたが、拒否して車を発進させて逃走しようとした」。

自動車運転中の携帯電話使用のほうは
「2012年9月6日」の違反で、被疑者は2015年5月まで「反則金を支払わず、同署が通知書を郵送するなど、複数回出頭を要請していたが応じなかった」。

逃亡行為でなくても、
何度も話を聞こうとしているのに応じない、理由なき不出頭が度重なる、というのが
逃亡のおそれの推認につながることはあり得るでしょう。

 
# by yoridocoro | 2016-08-07 14:19 | 法律雑学

法曹のバッジ

法曹(裁判官・検察官・弁護士)のバッジ。
それぞれに名称や形状が定められています。

裁判官は「バッジ」。
(八咫(やた)の鏡をかたちどり、中心に裁判所の「裁」の字を浮かした形)
検察官は「検察官記章」。
(「紅色の旭日の周囲に白色の菊花弁十二弁及び金色の菊葉四葉を配し」たもの)
弁護士は「弁護士記章」。
(「十六弁のひまわり草の花の中心部に秤一台を配する」)

公式なwebでの説明はこちらです。
・裁判所ウェブサイト「裁判所ナビ」(17頁)
「鏡が非常に清らかで,はっきりと,曇りなく真実を映し出すことから,八咫の鏡は,裁判の公正を象徴するものと言われています。」
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210003.pdf (PDF)
・検察庁ホームページ「Q&Aコーナー」
『その形が霜と日差しの組合せに似ていることから,厳正な検事の職務とその理想像とが相まって「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッジ」と呼ばれているようです。
「秋霜烈日」とは,秋におりる霜と夏の厳しい日差しのことで,刑罰や志操の厳しさにたとえられています。』
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa5.htm
・日弁連ホームページからパンフレット
「このバッジは、外側にひまわり、中央にはかりがデザインされています。ひまわりは自由と正義を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しています。」
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/publication/data/himawari_pam03_1.pdf (PDF)

また、
・arimakiのブログ さんで
裁判員制度フェスタ2008におけるバッジの説明が示されていました。(写真あり)
http://blog-imgs-27.fc2.com/a/r/i/arimaki/20080602153519.jpg
http://ameblo.jp/ari-maki-2004/entry-11159929160.html


法曹のバッジ。その形状・制式には根拠があります。
裁判官は「裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程」(最高裁規程)。
検察官は「検察官記章規程」(法務総裁訓令)。
弁護士は「弁護士記章規則」(日弁連規則)。

一部は、現行日本法規にも収録されています。


なお、
検察官のうち、副検事について
「副検事のバッジは,金色の部分が銀色になっているだけで,全く同じ形です。」
との説明に接しました。
・釧路地方検察庁/検事正挨拶/検察事務官バッジで語る役割の重要性
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kushiro/oshirase/18411200610100/01_greeting4_message.html


それぞれの職務を遂行して、社会を支える。
その重さを感じる、法曹のバッジのお話しでした。
 
# by yoridocoro | 2015-09-22 08:56 | 法律雑学

無期懲役と懲役30年

現状、無期刑(無期懲役)を受けた人は、在所30年以内には社会に出てきていません。
(前記事をご参照ください.)

在所期間の長期化については、途中での法改正がありました。

有期刑上限が15年 →20年に、
併合罪等加重がある場合の有期刑上限が20年 →30年に、
死刑・無期刑から有期刑に減軽した場合の有期刑上限が15年 →30年に、
それぞれ引き上げられたのは、2005年(平成17年)のことです。

平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/1
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/nfm/n_52_2_6_3_3_1.html
刑法等の一部を改正する法律案新旧対照条文(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/000008309.pdf (PDF)

そうして、無期刑仮釈放許可になった者の在所期間はどんどん長くなっていきます。

平成17年版 犯罪白書 2-5-2-5図
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/51/image/image/h002005002005e.jpg
平成18年版 犯罪白書 2-5-1-3表
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/image/image/h002005001003h.jpg
平成26年版 犯罪白書 2-5-1-3表
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/images/full/h2-5-1-03.jpg


無期刑仮釈放。前は在所10数年で社会に出てきていた時代もありました。
さて「無期懲役」と「懲役30年」では、どちらが重いのでしょう?

法律でははっきりしています。
「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑と…する。」(刑法9条.)
「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑と…する。」(刑法10条1項.)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

  懲役>  禁錮
無期懲役>無期禁錮
     無期禁錮>有期懲役 ですから
無期懲役     >有期懲役 です。(左が重い刑。「懲役30年」は有期懲役です.)

裁判例としてはどうでしょうか。
平成18.10.25大阪高裁判決は、一審の懲役30年を「軽きに失した」として破棄し、無期懲役を言渡しています。
また平成22.6.15大阪地裁判決は、「被告人を無期懲役に処するという選択も十分あり得る」としつつ、「一部とはいえ,複数の被害者との間で示談が成立」「前科関係やその性格傾向等からして,更生の可能性も十分残されている」などとして懲役30年を言い渡しています。

裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=80478

いずれを見ても、
懲役30年は、無期懲役よりも軽いと言えるでしょう。
 
# by yoridocoro | 2015-06-19 01:08 | 法律雑学

無期刑(無期懲役)受刑者の仮釈放

無期刑は、
「刑期が終身にわたるもの,すなわち,受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの」
です。
(法務省:無期刑及び仮釈放制度の概要について)
http://www.moj.go.jp/content/000057317.pdf (PDF)

無期刑のうち、無期禁錮は長年例がありませんから、実際には無期懲役です。

無期刑受刑者の仮釈放について、昔は、早くに社会に戻る例が見られました。
「昭和50年代までは毎年おおむね50人以上が許可を受けていた」
「在所期間も…昭和期には半数以上が在所16年以内であった」
(『平成16年版 犯罪白書』)
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/48/nfm/n_48_2_5_4_2_2.html#H005004002009E

しかし、それは昔の話です。
資料によれば、
平成25年の無期刑新仮釈放者は8人。
その受刑在所期間の平均は「31年2月」です。
(平成22・23・24年における数字は「35年3月」「35年2月」「31年8月」となっています)

無期刑を受けて
【平成19年以降、在所25年以内で出てきた人はいません】
【平成23年以降、在所30年以内で出てきた人はいません

(法務省:無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について)
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo21.html

(平成26年版犯罪白書 第2編/第5章/第1節/1
2-5-1-3表:無期刑仮釈放許可人員の推移)
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/images/full/h2-5-1-03.jpg

さらに、「31年2月」という数字も、出て来れた人に焦点を当てた際の平均です。
平成21〜25年の5年間で、新規に仮釈放をもらって出てきた人は30人ですが、
施設内での死亡(獄死)は84人。獄死のほうがはっきりと多いのです。

30年を超え、40年以上、50年以上と刑務所に在所している人もいる、ということです。
(前記運用状況中の、表1-2)


どうか、昔のイメージで物事を語ることのありませんように。
 
# by yoridocoro | 2015-06-17 23:35 | 法律雑学

試験年度

試験にはそれぞれタイトル(表題)があります。

「平成27年度法科大学院入学試験」。
これは、平成27年度において入学する学生を募集しての試験。平成26年度の実施です。

例:東京大学大学院法学政治学研究科
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/in/hys/nyugaku/info_houka/20140508-2.html


「平成27年度国家公務員採用試験」。
こちらは、平成27年度に実施され合格発表がなされる試験(試験年度が平成27年度)。
したがって平成26年度に試験はありません。

人事院
http://www.jinji.go.jp/kisya/1401/27saiyoushiken-ushirodaoshi.pdf (PDF)

後者の「年度」は、「当該採用試験の第1次試験の日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)」となっています。
すなわち「試験年度」なわけです。
(人事院規則8-18(採用試験)別表第3.)
http://bit.ly/Hbw62P


同じ文字列でも、大きく異なる実施時期。
タイトルだけで内容が理解できるとは限りません。
大事なことは要確認。
しっかり募集要項等に目を通しましょう。

 
# by yoridocoro | 2014-09-21 13:13 | 法律雑学