カテゴリ
法律雑学雑学 以前の記事
2016年 08月2015年 09月 2015年 06月 2014年 09月 2014年 04月 2013年 09月 2013年 07月 2013年 05月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 06月 2012年 05月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 07月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
条文の表示
法令の条文では、条(条文)の中で、内容に応じて複数の段落に分けることがあり、文章を切って別行にします。その分けられた段落が「項」です。
例えば、国民の祝日に関する法律を見てみます。 --- 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 --- 『「国民の祝日」は、休日とする。』が「第3条第1項」であり、 『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは……』が「第3条第2項」ということです。 そして。実際の条文の表示について、裁判所では、「第3条第2項」ではなく「3条2項」の形が通例です。 「第」が繰り返されるくどさの回避や、入力の簡便さからでしょうか。 ただ、これには例外があります。 条文に枝番号が付くときは、例外的に「地方自治法242条の2第1項3号」の形で、最小限の「第」を用いるのです。一つだけ。 「第」を用いないならば「地方自治法242条の2 1項3号」と、スペース入り表記になるでしょうが、それもちょっとまぎらわしいですものね。 この実例として、平成22年1月20日最高裁大法廷判決などがあります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38347&hanreiKbn=02
by yoridocoro
| 2011-06-16 07:40
| 法律雑学
|