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- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
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条文の表示

法令の条文では、条(条文)の中で、内容に応じて複数の段落に分けることがあり、文章を切って別行にします。その分けられた段落が「項」です。
例えば、国民の祝日に関する法律を見てみます。
---
第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
---
『「国民の祝日」は、休日とする。』が「第3条第1項」であり、
『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは……』が「第3条第2項」ということです。


そして。実際の条文の表示について、裁判所では、「第3条第2項」ではなく「3条2項」の形が通例です。
「第」が繰り返されるくどさの回避や、入力の簡便さからでしょうか。
ただ、これには例外があります。
条文に枝番号が付くときは、例外的に「地方自治法242条の2第1項3号」の形で、最小限の「第」を用いるのです。一つだけ。
「第」を用いないならば「地方自治法242条の2 1項3号」と、スペース入り表記になるでしょうが、それもちょっとまぎらわしいですものね。

この実例として、平成22年1月20日最高裁大法廷判決などがあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38347&hanreiKbn=02
 
by yoridocoro | 2011-06-16 07:40 | 法律雑学
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