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- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
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執行猶予はいつ切れるか

刑事裁判で刑が言い渡されるとき「執行猶予」が付くことがあります。
執行猶予とは、刑は言い渡すけれども、情状により一定期間その執行を猶予するものです。
(刑法25条1項.)
裁判所ウェブサイトではこう説明しています。
「例えば,裁判で懲役1年の実刑が言い渡され,それが確定すると,懲役1年の刑が直ちに執行されることになり,被告人は刑務所で定役に服さなければなりません。ところが,懲役の刑に執行猶予が付いている場合には,裁判が確定しても,被告人は直ちに刑務所に入れられてしまうということにはなりません。」
「執行猶予に付された人が再び罪を犯したりすることなく,その猶予の期間を無事に過ごしたときは,刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。」
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_28.html

対して、猶予の期間を無事に過ごさなかった場合。
例えば、
(1)被告人を懲役1年に処する
(2)5年間その刑の執行を猶予する
との言渡しがあったとして。
「猶予する」(=実行の延期を認める)わけなので、刑の執行はまだ実行されないところ、その猶予の期間中に再び犯罪を犯すなどして、(2)の刑の執行猶予の言渡しが取消しとなれば、(1)の「被告人を懲役1年に処する」のみが残ります。
となれば、
「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」(刑法12条2項.)
「裁判は、...確定した後これを執行する。」(刑事訴訟法471条.)
わけですから、その懲役刑が現実に執行される(=刑務所行き)ことになるわけです。


では、いつになったら猶予の期間を無事に過ごしたと言えるのでしょうか。
それは、裁判で言い渡された執行猶予期間が満了し、その翌日になればいいわけです。
具体的な例で見ますと、
「平成18年1月20日」に
「被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。」
との判決が言い渡されたとします。
上訴するかどうか検討し考えるための期間(上訴提起期間)を判決翌日から14日間数えると、
「平成18年1月21日から平成18年2月3日」が上訴提起期間となり、その満了日(末日)を経過した
「平成18年2月4日」に裁判が確定します。
そこから裁判所が判決で示した期間であるところの5年間を数えると、
「平成18年2月4日から平成23年2月3日」が執行猶予期間となりますから、その満了日(末日)を経過した
「平成23年2月4日」を迎えれば、執行猶予期間が終わった、執行猶予が切れたと言えるわけです。

暦で言えば、平成18年大寒(1月20日)に5年間執行猶予判決をもらったら、平成23年立春(2月4日)に執行猶予が切れるということになりますね。

なお「裁判が確定した日から」執行猶予期間をカウントするのはどの裁判でも同じです。
執行猶予期間については、最長5年間であり、年単位で「2年」「3年」「4年」「5年」のうちから定められるのが通例となっています。
 
by yoridocoro | 2011-01-16 11:40 | 法律雑学
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