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事件はいつ確定するか
ここでは刑事事件について述べます。
裁判所の裁判がなされたとき、その内容がすぐ執行(実行)されるわけではありません。 事件は、控訴され高等裁判所で、また、上告され最高裁判所で争われることもあります。それはつまり、不服申立をしている間はその裁判内容が変わる可能性があるということです。 ということで、裁判は、確定すること(もう争えず、裁判内容が動かない状態となること)が大切です。 原則、裁判は、確定した後にこれを執行することになっています。(刑事訴訟法471条.) (一審有罪のとき、まだ裁判中でこれから無罪となるかもしれないけど、「先に刑務所行っとけ」とはならない) では、事件はいつ確定するのでしょうか。 上訴(上級裁判所の判断を求める不服申立)中はまだ確定しないわけですが、上訴するかどうか検討し考えるための期間(上訴提起期間)中もやはり確定しません。 上訴提起期間は、控訴・上告ともに14日間です。(刑事訴訟法373条、414条.) http://bit.ly/rNYGRD http://bit.ly/ud2DeD 上訴提起期間内に、被告人側からも検察官からも上訴の申立てがなされなかったら、その期間が経過することで裁判は確定します。 法は 「上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する」としています。(刑事訴訟法358条.) http://bit.ly/tp9RBJ (上訴申立てがなかったとして)じゃあ、7月1日(水)に判決言渡しのとき、7月1日から14日まで14日間数えた後の、7月15日(水)になれば確定するかというと、そうではありません。 「期間の計算については...日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない」(刑事訴訟法55条1項.) http://bit.ly/vJKTU7 のとおり、初日である7月1日はカウントされないのです。 7月1日(水)に判決のとき、上訴申立てはその当日から可能になりますが、期間の計算ではその翌日から数え始め7月2日から15日まで14日間数えた後の、7月16日(木)(7月16日午前零時)に確定することになります。 なお、旧法での判例ですが 「上告提起期間は...裁判宣告の翌日より5日とすべきもの」 (大正13年4月26日大審院決定.) として、上訴提起期間は裁判宣告の翌日から起算される旨示しているものがあります。 (当時は上告提起期間が5日間でした) --- 余談ですが、私的には、カレンダーをさす指をスライドさせつつ「ドン、ドン、パ」と心の中で言いながら確定日を確認しています(^^; 「判決のあった日の、次週の同じ曜日」「次々週の同じ曜日」「その右隣の日」という3つです。
by yoridocoro
| 2010-07-10 09:33
| 法律雑学
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