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アルコール1%超で「お酒」でないもの
お酒の話をもう少し。
概略、 「酒類」とは、アルコール分一度以上(1%以上)の飲料をいう わけです。 そのため、先に挙げた ・ヤクルト「タフマン」(清涼飲料水で、アルコール分0.9%) ・エーザイ「チョコラBBローヤル2」(医薬部外品で、アルコール分0.98%以下) などは、アルコールが含まれていますが、酒類ではありません。 ここで、薬局に並ぶドリンク剤をじっくり眺めていますと、気付くことがあります。 アルコール分が1%を超えるものがあるのです。 実例を見てみますと、 ・サトウ製薬「ユンケル黄帝液」は、第2類医薬品ですが、アルコール分3.0%以下(1瓶30mL中アルコール0.9mL以下)が含まれています。 http://www.kenko.com/product/item/itm_8931324072.html これは酒類なのでしょうか。 結論から言えば、酒類ではありません。 そのわけは、国税庁通達にあります。 通達は、アルコール含有医薬品の取扱いとして、 「ホルモン剤(坑ホルモン剤を含む。)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品」のうち ・1容器の容量が20ミリリットル以下のもの ・1容器の容量が20ミリリットルを超え100ミリリットル以下のもので、かつ、アルコール分が3度以下のもの については、強いて酒類には該当しないことに取り扱う、としています。 (国税庁・酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達、酒税法2条1項関係) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/2-01.htm#a-05 つまり、こういうのは酒税法でいう「酒類」とは見ないよ、ということですね。 おそらく、医薬品だということと、容量の少なさから、度数の制限を緩和しているのでしょう。 実際のところ、 タフマン 110mL×0.9%=0.99mL ユンケル 30mL×3.0%=0.9mL で、清涼飲料水のタフマンの方が摂取するアルコール量は多かったりするのです。
by yoridocoro
| 2010-04-11 02:55
| 法律雑学
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