人気ブログランキング | 話題のタグを見る

- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
法律雑学
雑学
以前の記事
2016年 08月
2015年 09月
2015年 06月
2014年 09月
2014年 04月
2013年 09月
2013年 07月
2013年 05月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 06月
2012年 05月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 07月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
お気に入りブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


アルコール1%超で「お酒」でないもの

お酒の話をもう少し。

概略、
「酒類」とは、アルコール分一度以上(1%以上)の飲料をいう
わけです。
そのため、先に挙げた
・ヤクルト「タフマン」(清涼飲料水で、アルコール分0.9%)
・エーザイ「チョコラBBローヤル2」(医薬部外品で、アルコール分0.98%以下)
などは、アルコールが含まれていますが、酒類ではありません。

ここで、薬局に並ぶドリンク剤をじっくり眺めていますと、気付くことがあります。
アルコール分が1%を超えるものがあるのです。
実例を見てみますと、
・サトウ製薬「ユンケル黄帝液」は、第2類医薬品ですが、アルコール分3.0%以下(1瓶30mL中アルコール0.9mL以下)が含まれています。
http://www.kenko.com/product/item/itm_8931324072.html
これは酒類なのでしょうか。

結論から言えば、酒類ではありません。
そのわけは、国税庁通達にあります。
通達は、アルコール含有医薬品の取扱いとして、
「ホルモン剤(坑ホルモン剤を含む。)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品」のうち
・1容器の容量が20ミリリットル以下のもの
・1容器の容量が20ミリリットルを超え100ミリリットル以下のもので、かつ、アルコール分が3度以下のもの
については、強いて酒類には該当しないことに取り扱う、としています。
(国税庁・酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達、酒税法2条1項関係)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/2-01.htm#a-05

つまり、こういうのは酒税法でいう「酒類」とは見ないよ、ということですね。

おそらく、医薬品だということと、容量の少なさから、度数の制限を緩和しているのでしょう。
実際のところ、
タフマン 110mL×0.9%=0.99mL
ユンケル  30mL×3.0%=0.9mL
で、清涼飲料水のタフマンの方が摂取するアルコール量は多かったりするのです。
 
by yoridocoro | 2010-04-11 02:55 | 法律雑学
<< 上映会と、著作権法38条1項 ドライバーと「お酒」 >>