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- 法律雑学 - ものごとの根拠を探ります.                   (やっしー)
by yoridocoro
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いとこ同士は結婚できるが、大叔父と大姪は結婚できるか

自分の親、親の兄弟姉妹など、近すぎる親族とは結婚(婚姻)することができません。
しかし「いとこ」とは結婚が可能というのは知られています。
では、「祖父母の兄弟姉妹」(例:大叔父)の場合はどうなのでしょうか。
「兄弟姉妹の孫娘(大姪)」とは結婚できるのでしょうか。

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まず、基本的なことから。
血族などの関係を示す語を、続柄(つづきがら)といいます。
(「父」とか「姉」とか「祖母」とか「叔父」とか)
続柄には直系(ちょっけい)と傍系(ぼうけい)があり、
直系は、親またその親、子またその子、というように先祖や子孫という関係。
傍系は、例えば兄と妹の関係で、どちらかが先祖だったり子孫だったりはせず、親子ラインの脇にある・傍らにある関係です。

関係の近しい(親しい)度合いのことを親等(しんとう)といいます。
(余談:親等「シントウ」か等親「トウシン」どっちだったか迷うことがありますが(^^;
 ちかしい度合いは順番のことなので、「一等」→「等」で終わり、
 頭と身長の割合なら「8×頭=身(からだ)」→「身」で終わる、と覚えています.)
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さて。近い血族で結婚できない関係について、ルールでは
「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」(民法734条1項.)
となっています。
http://bit.ly/ry2Kn6
直系はすべて不可です。曾祖父のさらに父...などといくら血が離れていても結婚はできません。
傍系は3親等内の関係が不可です。4親等の関係であれば結婚できることになります。


親等は、親・子の関係が1親等(1単位)です。自分は起点ですからゼロです。
親の親(「祖父母」)であれば2親等、子の子の子(「ひ孫」)であれば3親等になります。
きょうだいは、親・子関係のラインにはないので、共通の先祖まで戻らないとラインがつながりません。
例えば、妹から父母は親子関係の1単位。兄から父母も同様に1単位です。親を介してつながるわけです。
自分→父母→ 兄
 0→ 1→ 2
ですので、「兄」は2親等になります。

自分→父母→祖父母→おじおば→いとこ
 0→ 1→ 2 → 3  → 4
で、「いとこ」は4親等。

では、大叔父はというと、「祖父母の弟」つまり「曾祖父母の子」ですから、
自分→父母→祖父母→曾祖父母→大叔父
 0→ 1→ 2 → 3  → 4
で、「大叔父」も4親等になります。

大叔父は、上の世代の存在で尊属ですが、尊属だからといって結婚できないルールはありません。
よって、「いとこ」と結婚できるのと同様、「大叔父」と結婚(婚姻)することは可能です。

(細田守監督の劇場アニメーション「サマーウォーズ」に登場する、陣内侘助(41歳)と篠原夏希(18歳)も、大叔父・大姪の関係ですね。)
 
いとこ同士は結婚できるが、大叔父と大姪は結婚できるか_f0198071_13402175.jpg

by yoridocoro | 2009-12-23 13:40 | 法律雑学
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